特別徴収制度は法令に基づく義務
地方税法第321条の4及び南富良野町税条例第45条の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、従業員から個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
※事業主や従業員の意思で選択できるものではありません。
①事業主(給与支払者)には、南富良野町に居住する従業員(納税義務者)の「給与支払報告書」を町に提出していただきます。
②~③町は各従業員の方々の個人住民税を計算し、事業主へ通知します。また、事業主を通じ各従業員の方々に計算した個人住民税をお知らせします。
④~⑤事業主は、6月以降毎月の給与から、通知した税額を徴収(天引き)していただき、翌月10日(土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日)までに町へ納入していただきます。
※特別徴収は年12回での支払い
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納期 |
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特別徴収12回払い |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
普通徴収5回払い |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
従業員の方々にとても便利
・従業員の方々の…納税する手間が省けます。
納め忘れがなくなります。
一回の納付額が軽減されます。
事業主による税額計算は不要
特別徴収していただく個人住民税は、前年中の所得に基づき町が計算し、事業主にお知らせしますので、所得税の源泉徴収と違い、毎月の徴収税額を計算していただく必要はありません。
eLTAXのご利用について
町では、平成28年3月14日からeLTAX(エルタックス)を利用した地方税の電子申告等の受付を開始しました。これにより事業所や自宅のパソコンからインターネットを利用し、地方税の申告や届け出などの手続きを行うことができ、大変便利ですので是非ご利用してください。
〇現在ご利用いただける手続き(個人町民税関係)
1.給与支払報告書
2.公的年金等支払報告書
3.給与所得者異動届出書
4.特別徴収義務者所在地等変更届出書
※eLTAXの操作等については、下記ホームページをご参照ください。
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.jp/
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/
届出書
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書 【Excel】/【PDF】
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 【Word】/【PDF】
※事業所の新規登録にもご利用いただけます。
個人住民税特別徴収分の納期の特例について
特別徴収税額の納期の特例制度
納期の特例は、個人住民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。
特別徴収税額の納入時期
・納入については… 6月~11月分⇒12月10日・12月~翌年5月分⇒翌年6月10日にお納めください。
※納期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
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納期 |
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通常納期 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
特例適用 |
6月~11月分を12月10日までに納入 |
12月~5月分を6月10日までに納入 |
注意事項
①この特例は納期に関する特例のため、従業員の給与から毎月徴収してください。
②給与の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合、または納期特例の解除を希望される場合には「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を総務課税務係へ提出願います。
③納期の特例が承認されると、毎年度特例が適用されます。