国土利用計画法の届出
国土利用計画法の届出

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地売買等の土地取引(※)を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

※土地取引には売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・借地権の設定、譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡が該当します。なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

 

提出先

〒079-2402

北海道空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町役場 企画課企画振興係

℡ 0167-52-2115

 

届出書類

届出に必要な書類は、北海道のホームページに掲載されています。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

北海道【総合政策部計画局土地水対策課】ホームページ

 

 

届出部数

 各3部(添付書類含む)

 

留意事項

1.「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。

2.対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。

 【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

3.当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

4.届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。