林業担い手新規定着通年雇用事業
林業担い手新規定着通年雇用事業

新規に林業の担い手として参入する方を通年雇用する事業者に対して、給与の一部を助成することにより、新規林業担い手の育成と定着を図ることも目的としています

 

補助対象事業者

次の事業者要件と新規作業員要件を満たす事業者

事業者

・年間を通した林業に係る事業に取り組み、支給対象の新規作業員を月給制又は同等の給与体系(以下「月給制等」という。)により通年雇用していること。なお、同等の給与体系とは、支給対象期間内の月平均賃金支給日数が20日以上のものを指す。
・中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済事業(以下「中退共」という。)又は林業退職金共済事業(以下「林退共」という。)の契約者又は独自の退職金制度の定めがあること。
・労災保険等の適用事業主であること。
・雇用契約書、就業規則、賃金台帳及び出役簿等の必要書類が整備できること。
・町税を完納していること。

 

新規作業員

・「緑の雇用」現場技能者育成対策事業の研修を終了した者で、引き続き本町の林業事業体に就労した者

・本町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、生活の本拠を本町に有すること。

・町税を完納している者

・当該年度に新規採用された者(採用時1年を経過していない者で、雇用契約の変更により、月給制等かつ通年雇用となつた者を含む)で採用時又は契約変更時の年齢が45歳以下であること。

・月給制等により通年雇用されていること。

・支給対象期間中、造林、素材生産等に従事する日数が、全就労日数の3分の2以上であること。

・中退共又は林退共若しくは独自の退職金制度に加入していること。

 

 

補助金額及び補助期間

補助対象期間

・当該年度の4月1日から3月31日までの1年間とし、最長2年間

 

補助額

・年間支給額が1年目は275万円以上、2年目は300万円以上支給した事業者に対して、年額120万円を限度として助成

※事業者の都合により解雇した場合等は、補助金の返還が生じます

 

申請方法

事業計画等の提出が必要となります。詳しくは、産業課林務係 へお問い合わせください。

 

℡:0167-52-2178

担当:産業課林務係