産前産後期間の免除
産前産後期間の免除

第1号被保険者は、届出によって出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

 

また、産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

 

免除の対象となる方と期間

 

 1.国民年金第1号被保険者で、出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方

 2.出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)

 

 

 

申請の方法

年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカードと母子健康手帳をお持ちのうえ、総務課戸籍年金係 で申請用紙に記入して届出してください。

 

☆出産予定日の6か月前から届出できます。

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144