消費活性化策「マイナポイント事業」とは
マイナンバーカードを活用した国全体の消費活性化策として、「マイナポイント事業」が実施されます。この事業は民間のキャッシュレス決済事業者(〇〇ペイなど)を使って最大20,000円のチャージまたは物品購入をした方に対して、国が最大5,000円相当のマイナポイントを付与するというものです。
総務省マイナポイントについて
「マイナポイント事業」を利用するためには
「マイナポイント事業」を利用するためには、まずはマイナンバーカードを取得し、次にマイナポイントの予約(マイキーID設定)を行います。続いてマイナポイントの申込みを行うことで利用できます。
マイナポイント事業注意事項
注1)マイナポイントの申込は、キャッシュレス決済サービスをひとつ選択します。
注2)マイナポイントの予約者数が予算の上限に達した場合には、マイナポイントの予約(マイキーID設定)を締め切る可能性があります。マイナンバーカードの交付には一定の時間を要するため、申請は早めにお願いします。
注3)子どものマイナポイントの申込は、規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込むため、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスをポイント付与対象として申し込むこととなります。ただし、同じキャッシュレス決済サービスに複数人のマイナポイントを合算して付与することができないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
注4)マイナポイントの付与は、マイナポイントの申込日又は令和2年9月1日のいずれか遅い日から令和3年3月31日までに行われたチャージ又は物品等の購入に対して行われるため、マイナポイント申込後であっても8月末までのチャージ又は物品等の購入に対しては、マイナポイントが付与されません。また、マイナポイント申込前に行ったチャージ又は物品等の購入に対してもマイナポイントが付与されないので注意してください。
注5)マイナポイント付与のタイミングは、注3)を満たし、原則、チャージ又は物品の購入から2ケ月以内であり、付与されたマイナポイントの有効期限は、付与から3ケ月以上の期間で各登録決済サービスの規定により定めた期間です。下記、総務省キャッシュレス決済サービス検索からご確認ください。
注6)その他、不明な点がありましたら下記サイト等でご確認ください。
総務省マイナポイント事業 よくあるご質問
キャッシュレス決済サービス
キャッシュレス決済サービスは、下記サイトでご確認ください。
総務省キャッシュレス決済サービス検索
マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカードの申請方法は、下記サイトをご覧ください。
マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカード取得を促進するため、南富良野町では、オンライン申請サポートを行っています。役場で写真撮影を行い、その場で申請しますので、ぜひ、お気軽にご利用ください。
注1)オンライン申請にあたり、本人確認書類などが必要となります。下記、オンライン申請サポートのお知らせをご確認ください。
注2)申請には、10分程度要するため、時間には余裕をもってお越しください。
注3)オンライン申請サポートは、役場開庁日 8:30~17:15までとなっています。担当係:役場戸籍年金係 電話0167-52-2144
オンライン申請サポートのお知らせ【PDF】
マイナポイントの予約支援(マイキーID設定)及び申込についてサポートを行っています。
南富良野町ではマイナポイント予約及び申込サポートを行っています。ご不明な場合はお気軽にお越しください。お電話でもご質問にお答えしますのでお気軽にお問い合わせください。なお、ご質問によっては、国のコールセンターとなる場合がありますのでご了承願います。
マイナポイント予約支援窓口
受付場所 | 総務課総務係 電話0167-52-2112 |
受付時間 |
役場開庁日 8時30分から17時15分まで【※土日・祝日・年末年始を除く】 ※毎週水曜日は、8時30分~19時00分まで、開庁時間を延長して対応していますので、ぜひ、お越しください |
必要なもの |
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総務省 マイナポイントお問合せ先サイト
総務省マイナポイントコールセンターせサイト
マイナポイントに乗じた詐欺には注意してください