建築物の解体・改修・各種設備工事を行う 施工業者の皆様・発注者の皆様へ
建築物の解体・改修・各種設備工事を行う 施工業者の皆様・発注者の皆様へ

 令和5年10月1日着工の上記の工事から、石綿含有に関する事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」等が行うことが必要です。
 石綿障害予防規則により、工事の規模に関わらず、工事対象となる全ての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。
 今回、この調査は上記の調査者要件を満たした者による事前調査と調査結果に基づく適切な施工をお願いします。また発注者の皆さまには事前調査を含めた適切な工事施工のためのご配慮をお願いします。
 詳しくは北海道労働局ホームページ内の「石綿障害予防対策について」をご覧ください。

 

 

問い合わせ先 厚生労働省北海道労働局労働基準監督署 TEL:011ー709-2311