令和6年度低所得者支援給付金
令和6年度低所得者支援給付金

制度の概要

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和6年度に新たに「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」になる世帯に対して低所得者支援給付金10万円を支給します。

※給付金は、差押禁止及び非課税です。

 

対象世帯

・令和6年6月3日において南富良野町の住民基本台帳に記録されている世帯
・世帯全員が令和6年度個人住民税所得割が課されていない。
・世帯の全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族の扶養を受けている者ではない。
  (扶養は健康保険の扶養と必ずしも一致しません。)
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいない。
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない。
・既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯ではない。
・「令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)」又は「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」の対象となった世帯ではない。

 

支給の方法・申込期間

1.申請に必要事項を記入のうえ、必要書類と合わせて南富良野町役場保健福祉課社会福祉係へ提出ください。
2.申請書の提出期限は、令和6年10月31日(木)となります。
 
 広報チラシ

給付金の給付時期

町が申請書を受理した日から3週間程度を目途に給付します。
 

こども加算 制度の概要

国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策 の趣旨を踏まえ、物価高騰による負担が特に大きい低所得の子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円を支給します。
 

支給対象児童

・令和6年6月3日時点で支給対象者(世帯主)と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年6月3日までに出生した児童
・令和6年6月4日以降に出生した児童
・基準日時点で支給対象者(世帯主)と別世帯であり、児童のみ(兄弟姉妹含む)で寮などに入っているが、支給対象者(世帯主)と生計が同一である平成18年4月2日から令和6年6月3日までに出生した児童
※住民票の異動の有無にかかわらず、施設(母子生活支援施設を除きます)へ入所している児童は対象となりません。
 

こども加算の支給方法

手続きは不要となります。(プッシュ型)
※低所得者世帯給付金の支給対象世帯に限られるため、町において同一口座へ支給手続きを実施します。
 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211