住宅リフォーム助成金制度が創設されました
住宅リフォーム助成金制度が創設されました

住民皆様の住環境の向上と町内産業の活性化を目的に、マイホームをリフォームする方に経費の一部を助成する制度がスタートしました

 

  • 補助対象者

  • ・本町に住宅を有し、居住している方、または、居住を予定されている方

・町税など公共料金を滞納していない方

・建設業法第2条第3項の許可を有する町内に本社のある建設業者等を利用する方

・改修事業費が30万円以上要する方

・町マイホーム助成金を受給した方については、受給後10年を経過した方

 ※中古住宅を購入して、改修助成金を受給していない方は、住宅リフォーム助成金を利用することができます。

 

  • 助成金額

・リフォーム経費の30%を助成。ただし、助成限度額50万円

 

  • 対象リフォーム内容

 

改修工事の内容

1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事

(2) 塗装工事

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事

(4) その他耐久性を高めるために必要な工事

 

2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事

(2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事

(3) 筋かい、火打等による補強工事

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

(5) 屋根を不燃材料でふき替える等の工事

(6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事

(7) その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む)

 

3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 間取りの変更等模様替えを行う工事

(2) 開口部等を設ける工事

(3) 台所、浴室又は便所を改良する工事

(4) 建具の取替え等の工事

(5) 壁紙の張り替え工事

(6) 断熱構造化工事及び遮音工事

(7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事

 

  • 利用方法

  • 1 事業着手前に事業認定申請書を提出
  1. 2 事業認定
  2. 3 事業着手
  3. 4 工事完了後、交付申請書を提出
  4. 5 完了検査
様式集

 

 

  1. 注意事項

  2. 利用される場合は、事前に、企画課企画振興係【52-2115】へお問い合わせください  
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