社会保障・税番号(マイナンバー制度)
平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、社会保障・番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
これにより、平成27年10月に住民票を有する全町民の方々に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、社会保障、税、災害分野での手続きにおいて、平成28年1月から利用が開始されます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、下記のとおり、大きく3つのメリットがあります。
1.手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
2.面倒な手続きが簡単になる(国民の利便性の向上)
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略することができるようになります。
3.給付金などの不正受給の防止となる(公平・公正な社会の実現)
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
マイナンバー制度のメリットについて
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有する全ての方に1人に1つの番号を付して、社会保障、税、災害分野で効率的に情報を管理し、複数の機関において存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて、付番された番号が一生変更されることがないため、通知された場合は、大切にしてください。
①社会保障分野 年金の資格取得や確認及び給付、雇用保険の資格取得や確認及び給付、生活保護児童手当の現況届時の提示、その他福祉分野の給付など。
③災害対策分野 被災者台帳の作成事務、被災者生活再建支援金の支給など。
マイナンバー(個人番号)の利用について
②税分野 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載、源泉徴収票等への記載、税務当局の内部事務など。
平成28年1月より、年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当やその他の福祉の給付、確定申告などの税の手続き等で、申請書などに記載を求められることとなります。
特定個人情報について
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(電子ファイル)を保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を構ずることを宣言するものです。 番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の区分に分けられます。 ただし、しきい値判断等によって、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられていますので、南富良野町でも番号制度の導入に伴い、特定個人情報を保有する業務に対して、特定個人情報保護評価を実施し、実施された評価の結果について都度公表していきます。
住民基本台帳に関する事務
地方税に関する事務
健康管理に関する事務
国民年金に関する事務
南富良野町 総務課総務係 0167-52‐2112