投稿日:2016年9月28日
平成28年台風10号大雨被害への義援金の配分基準【第1次配分】のお知らせ
南富良野町では、平成28年台風10号の大雨による水害等で被災された方々を支援するため、義援金の受付を開始しました。
多くの皆さまのご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
皆さまからの義援金を被災された方々へ、いち早くお渡しするため、南富良野町災害義援金配分委員会を開催し、義援金の配分基準(第1次配分)を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
※義援金の受付は、平成28年11月30日まで行っております。ぜひ、皆様のご支援よろしくお願いします。
詳しくは、下記サイトをご覧ください
平成28年台風10号大雨被害への義援金
配分の対象地域
落合全域及び幾寅の栄町・千木町・東町・西町・岐阜・浅野・松井・川上・山畔・11区で河川増水又は風害による被災地域
配分対象
住宅及び生活家財に被害を受けた方で、被災時にその住宅で生活していた方
配分基準
区 分 |
第1次配分額 |
第2次配分額 |
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対象 |
被害程度 |
配分基準額 a |
配分世帯数 b |
配分総額 a×b |
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住宅及び生活家財
|
一部損壊
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200,000円 50,000円 |
7世帯 1世帯 |
1,400,000円 50,000円 |
未 定 |
床上浸水 (家財被害含む) |
100,000円 |
88世帯 |
8,800,000円 |
未 定 |
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床下浸水 (持家) (賃貸) |
計 50,000円 30,000円 |
110世帯 61世帯 49世帯 |
4,520,000円 3,050,000円 1,470,000円 |
1回のみ |
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その他 |
ポータブルストーブ(現物給付) |
40世帯 |
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計
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14,770,000円 現物給付除く |
配分時期及び配分方法
平成28年9月15日~平成28年9月16日 世帯主へ現金でお渡しいたします