投稿日:2017年2月23日
平成28年台風10号大雨被害への義援金の税法上の取り扱いについて
平成28年台風10号の大雨による水害で被災された方々を支援するため、南富良野町へ「義援金」の協力をいただきました皆様に感謝申し上げるとともに、税法上の取り扱いについてお知らせいたします。
義援金名
平成28年台風10号大雨被害への義援金
税法上の取り扱いについて
義援金は、寄付金控除や損金算入の取り扱いを受けることができます。
税申告される場合は、次の2点を添付することで証明書にかえることができます。
・金融機関発行の振込票等の控え
・このページを印刷したもの
詳しくは、国税庁ホームページ「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」をご参照ください。
義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/289KB)
金融機関の振込先
銀行名:旭川信用金庫
支店名:南富良野出張所
科 目:普通
口座番号:1416252
口座名義:南富良野町災害対策本部
※振り込み手数料について
ATM・ネットバンキング等からの振込みについては、それぞれの金融機関の所定の手数料がかかります。
ただし、旭川信用金庫の本支店の窓口からの振込みは手数料が免除されます。
受領書について
受領書を希望される場合は
・受領書発行依頼書
・82円切手を貼り付けた返信用封筒(※宛先を記入ください)
上記の2点を同封のうえ送付先までご郵送ください。