南富良野町では、多様性を尊重し、誰もが認めあう共生社会の実現を目指して、令和7年4月1日より、「南富良野町パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF 7MB)
(以下の内容は手引きと同様です。)
1.パートナーシップ宣誓制度とは?
南富良野町パートナーシップ宣誓制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うパートナーシップの関係であることを町に宣誓し、町がパートナーシップ宣誓書受領証及び受領カードを交付する制度です。
この制度により法律上の効果は生じませんが、制度の導入をきっかけとして、当事者の方が抱える生きづらさが少しでも解消されるとともに、性の多様性への社会的理解が促進され、誰もが生きがいと誇りを持って自分らしく活躍し、人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちとなることを目指します。
パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、経済的又は物理的、かつ精神的に相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係のことをいいます。
性的マイノリティとは
典型的とされていない性自認(心の性)や性的指向(どんな性を好きになるか)を持つ方のことをいいます。
南富良野町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF 270KB)
2.宣誓をすることができる方
パートナーシップの宣誓をすることができる方は、次の項目すべてに該当している方です。
- (1)一方又は双方が性的マイノリティであること
- (2)双方が民法に規定する成年に達していること(満18歳以上の方)
- (3)一方又は双方が町内に住所がある又は町内への転入を予定していること
- (4)双方に配偶者がいないこと
- (5)宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- (6)互いに近親者(直系血族,三親等以内の傍系血族,直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
3.宣誓手続きの流れ
(1)宣誓日の事前予約
○宣誓を希望する5営業日前までに、事前予約を行ってください。
【予約先】南富良野町 企画課 企画振興係(Tel:52-2115)
(平日8:30~17:15)
予約時にお伝えいただきたいこと
①希望日時(第3希望まで)、個室希望の有無
②宣誓される方のお名前、生年月日
※通称名で宣誓される場合は通称名もお知らせください
※未成年のお子さんの氏名の記載を希望する場合その旨お知らせください。
③代表者の方の日中連絡先(電話番号又はメールアドレス)
○電話以外の方法で事前予約をされた方には、後日、宣誓日時等をお知らせします。
※宣誓日時は、予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
(2)パートナーシップの宣誓
○予約した日時に本人確認書類と必要な書類等をお持ちの上、必ず宣誓するお二人でお越しください。
○必要書類を提出していただき、確認後、町の職員の立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書(様式第1号)」に署名し、提出していただきます。
○宣誓書の写し及び「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。
※書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただく場合があります。
(様式第1号)パートナーシップ宣誓書(Word 26KB / PDF 248KB)
(3)宣誓書受領カードの交付
宣誓手続き後1週間を目途に、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を郵送します。
4.宣誓手続きに必要な書類
(1)本人確認ができる書類
官公署が発行した顔写真付きのものは1点、それ以外のものは2点提示してください。
【本人確認の具体的な証明の例】
1点で良いもの(例) |
2点必要なもの(例) |
・個人番号カード(マイナンバーカード) ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・身体障害者手帳 ・その他,官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可書、登録証明書等 |
・健康保険証 ・年金手帳 ・介護保険証 ・学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き) |
※有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
(2)「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
○1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください。
※お二人が同一世帯の場合は、一緒に記載されているもの1通でかまいません。
※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。(記載がある場合は受け取れません)
宣誓時にどちらも南富良野町内にお住まいではない場合
○上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
例) 転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等
○転入後14日以内に、住民票の写し、又は住民票記載事項証明書を提出してください。
(3)配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書〈戸籍抄本〉又は独身証明書等)
○1人1通、3か月以内に発行されたものを提出してください。
○外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
※本籍地が南富良野町外の場合、取り寄せに時間がかかることがありますのでご注意ください。詳細は、本籍地のある自治体の戸籍担当窓口にご確認ください。
(4)通称名の使用を希望される場合
通称名での宣誓を希望される方は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。
例)社員証、学生証、公共料金の請求書、給与明細書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)
(5)未成年のお子さんの記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名を受領証等へ記載することを希望される場合は、次の書類のいずれもご持参の上、「子に関する届出書(様式第4号)」を提出してください。
①宣誓される方のお子さんであることが確認できる書類
→戸籍全部(個人)事項証明(戸籍謄〈抄〉本)
②同居し生計を一にしていることが確認できる書類
→住民票の写し(個人番号〈マイナンバー〉の記載がないもの)又は住民票記載事項証明書
※いずれも3か月以内に発行されたものに限ります。
(様式第4号)子に関する届出書(Word 19KB / PDF 169KB)
5.自治体間連携について
(1)富良野圏域1市3町1村における連携
富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
富良野圏域の1市3町1村(富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。
1市3町1村いずれの自治体でも手続きができます
お住まいの自治体以外で次の手続きができます。 ・パートナーシップの宣誓 ・受領証等の再交付 ・受領証等の返還 ・パートナーシップ宣誓継続申告 ※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます。(交付には通常より日数を要します。) |
(2)導入済自治体との連携
パートナーシップ制度の連携ネットワークに加入している自治体間で転入・転出する場合、「パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第7号)」を提出することで、改めて宣誓をすることなく、受領証等の交付を受けることができます。
(様式第7号)パートナーシップ宣誓継続申告書(Word 15KB / PDF 185KB)
連携ネットワーク加入自治体(近日リンク公開)
6.受領証等の再交付・返還
(1)受領証等の再交付について
紛失、毀損、汚損した場合や、改性・改名した場合などの事情でパートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望する場合は、次の書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)」を提出してください。
①本人確認書類(上記4(1)参照)
②受領証・受領カード(紛失以外の理由の場合)
※①②のほか、
【戸籍上の氏名を変更する場合】
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
【通称名を変更する場合】
・通称名を確認できる書類(上記4(4)参照)
(様式第5号)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(Word 17KB / PDF 190KB)
(2)受領証等の返還について
次のいずれかの項目に該当する場合は、本人確認書類(上記4(1)参照)をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)」を提出し、受領証及び受領カードを返還してください。
・パートナーシップを解消したとき
・一方が亡くなられたとき
・どちらも南富良野町に住所を有しなくなったとき
※連携ネットワークに加入している自治体(上記5(2)参照)に転出し、宣誓継続申告書を提出するときを除く。
・その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
(様式第6号)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(Word 16KB / PDF 224KB)