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自立支援医療(精神通院)

精神疾患の治療を受けている方が、外来で保険診察を受けた際、その保険の種類に関わらず医療費の一部を公費で負担する制度です。適用を受けると自己負担が原則1割となります。ただし、所得水準に応じて1カ月の自己負担上限額が設定されます。

 

対象者

精神疾患の治療のため通院されている方。(入院治療は対象となりません) 

 

費用

原則、医療費の1割を負担していただきますが、所得区分によって月額の負担上限があります。

区分 要件 負担上限月額 重度かつ継続該当者
生活保護世帯  - 0円
市町村民税非課税世帯(低所得1) 受診者の収入が80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯(低所得2) 受診者の収入が80万円を超える 5,000円
中間所得世帯(中間所得1) 市町村民税課税世帯で
町民税額(所得割)が3万3千円未満
医療費の1割 5,000円
中間所得世帯(中間所得2) 市町村民税課税世帯で
町民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満
医療費の1割 10,000円
一定所得以上の世帯 市町村民税課税世帯で
町民税額(所得割)が23万5千円以上
公費負担対象外 20,000円

※重度かつ継続の範囲
  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障がい(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方。
  2. 病気等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方。

 

 

有効期間

2年間です。(なお、有効期限の3カ月前から再認定の手続きができます)

 

申請に必要な書類

  • ・印鑑(シャチハタ不可)
  • ・申請書
  • ・診断書※主治医が病状や治療方針に変更がないと判断した場合は2年に1度でよい
  • ・健康保険証(社保の場合:本人および被保険者のもの、国保の場合:加入世帯全員のもの)
  • ・市町村民税の課税の状況がわかる書類
  • ・年金の受給額がわかる書類(年金振込通知書など年金収入額がわかるもの) ※年金受給者のみ
  • ・旧自立支援医療受給者証

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211