父母の離婚などにより、父または母と生活をともにしていない児童を養育されている家庭等の生活の安全と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
資格要件
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を養育している方。
- ・父母が婚姻を解消した。(事実婚の解消を含む)
- ・父または母が死亡した。
- ・父または母が重度の障害を有している。
- ・父または母の生死が明らかでない。
- ・父または母から1年以上にわたり遺棄されている。
- ・父または母が1年以上にわたり拘禁されている。
- ・未婚の母の子である。
- ・父母とも不明である児童。
※次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
・日本国内に住所がないとき。
・父または母の死亡によって支給される公的年金や遺族補償等を受けることができるとき。
・母、養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき。
・児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき。
※公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が 支給されるようになりました。
・児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき。
・児童が父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が重度の障がいの場合を除く)
・児童が父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。(父または母が重度の障がいの場合を除く)
支給月額
所得によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 | 全部停止 |
---|---|---|---|
児童1人 | 45,500円 | 所得に応じて10,740円~45,490円の範囲の額 | 0円 |
児童2人 | 10,750円 | 児童1人のときの金額に月額5,380円~10,740円を加算 | 0円 |
児童3人 | 3人目から児童1人増すごとに、児童2人のときの金額に月額6,450円を加算 | 児童1人のときの金額に月額3,230円~6,440円を加算 | 0円 |
※支給開始から5年又は要件該当から7年のいずれか先に経過した時点で、障害・病気等の就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けて努力されていない場合には、手当額の2分の1が支給停止される場合があります。
支給手続き
手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。児童扶養手当認定請求書には戸籍謄本などの添付書類が必要となりますが、手当を請求する方の状況によって添付書類が異なりますので 、随時お問い合わせください。
現況届
手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の8月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
各種届出
手当を受けている方は、次のように状況が変わったときには届出をする必要があります。
- 対象児童が増えたり、減ったりしたとき。
- ・受給者が死亡したとき。
- ・住所や氏名などに変更があったとき。
- ・婚姻などにより受給資格がなくなったとき。
- ・証書を紛失したとき。
※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
支給時期
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月(毎月10日前後) | |
---|---|
5月(3月~4月分) | 7月(5月~6月分) |
9月(7月~8月分) | 11月(9月~10月分) |
1月(11月~12月分) | 3月(1月~2月月分 |
※希望された金融機関の受給者名義口座に北海道から振り込まれます。
※支払通知書は送付されませんので、通帳への記帳などで確認してください。
所得制限限度額
受給資格者、その配偶者(父または母が障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人は前々年)の所得が 、次の表の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等の人数 | 手当を請求する人(本人) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 |
※扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき380,000円を加算した額になります。
※収入から給与所得控除などを控除し、上表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに決定されます。(ただし、請求者が母の場合は養育費の8割を所得に含めます。)
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額となります。
・本人の場合は、老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円、特定扶養親族1人につき150,000円。
・孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき60,000円。
保健福祉センター すこやかこども室 0167-52-2211