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児童手当

 

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした国の制度です

 

支給額

対象となる児童の年齢および出生順により、児童一人当たり、次のとおり支給されます

支給額の一覧(一人当たり)
年齢区分 月額 備考
3歳未満 15,000円  
3歳~小学校修了前 10,000円 第3子以降は15,000円
中学生 10,000円  
所得制限以上の受給者 5,000円  

 

 

支給要件

 ・南富良野町に住所があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方。

  •  ・児童が国内に居住していること(留学中の場合を除く)
  •  ・児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと (施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります)
  •  ・受給対象者が複数いる場合(単身赴任を除く)は、児童と同居している方に手当を支給
  •  ・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件で手当を支給 

 

所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人  698 917.8 934  1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

・※扶養親族等の数は、所得税方上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している

  児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持

  したものの数をいいます。

  扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の

  者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

・※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。

   あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

・※児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児

    童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

・令和4年10月支給分から、児童を養育しているかたの所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

・児童手当等が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になりま

 す。
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません

 

手当の支給月

 6月支給分:2月から5月分の児童手当

  •  10月支給分:6月から9月分の児童手当 
  •  2月支給分:10月から翌年1月分の児童手当

 

 

申請の手続き

現在受給されている方

現況届

   令和4年より、原則現況届の提出が省略になります。(一部提出が必要なかたもいます。)

   提出が必要なかたには現況届を送付いたしますので、期日までに提出してください。

   現況届の提出が必要なかたで期日までに提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注

   意ください。

※公務員の方は職場での手続きとなりますので、各勤務先にご確認ください

 

出生や転入ではじめて手当を申請する方

手当を受給するためには申請が必要です。出生届や転入届の際に、戸籍年金係または保健福祉課すこやかこども室で、手続きしてください
 (公務員の方は勤務先での手続きとなります)

 【忘れずにに申請してください】
 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます
 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請

 であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注

 意ください

 

 【認定請求の手続きに必要なもの】
 ●印鑑 
 ●認定請求書(用紙は窓口にあります。)
 ●請求する保護者名義の金融機関預金通帳
 ●請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

  ※その他、必要に応じて提出する書類があります。

 

 【届出の内容が変わった場合】
 1.南富良野町外に住所が変わるとき

   南富良野町での受給資格は消滅します。転出先で新たに申請(認定請求)が必要になりま

  す。

 2.児童手当の額が増額・減額されるとき

  出生などにより対象となる児童が増えたとき、児童を養育しなくなったなどにより対象となる児童が減った時には額改定の手続きが必

  要です。

 3.支給対象となる児童がいなくなったとき

  児童を養育しなくなったなどにより対象となる児童がいなくなったときは受給事由消滅届を提出してください。

 4.受給者と児童の住所が別になったとき

  引き続き児童を養育する場合は、別居監護申立書を提出してください。

 5.一諸に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

 6.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) 

 

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター すこやかこども室 0167-52-2211