出産育児一時金
国民健康保険に加入されている方が、出産(妊娠12週以上の死産を含む)したときに支給されます
支給額
420,000円(子ども1人につき)
直接支払制度について
この制度を利用すると、出産費用(支給額が限度となります)を南富良野町が、直接医療機関等に出産育児一時金を支払うため、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関等に支払うだけで、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります
直接支払制度を利用する場合
医療機関に保険証を提示して申し出てください。
なお、出産費用が出産育児一時金の額より下回った場合は、申請することで差額分を世帯主に支給されます
※医療機関によっては、直接支払制度が利用できない場合がありますので、事前に出産予定の医療機関に確認してください
直接支払制度を利用して差額が発生した場合。または直接支払制度を利用しない場合
出生届を出されたときに、一緒に手続をしますので、次のものを持参のうえ、保健福祉課 介護医療係 で申請の手続きをしてください
手続きに必要なもの
・医療機関から交付された直接支払制度に関する合意文書
・出産費用の領収明細書
・世帯主の口座番号がわかるもの
・国民健康保険証
・母子手帳
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されますので、このときは、医師の証明書もお持ちください
国保から支給されないケース
1年以上継続して、勤務していた会社を退職して、6ヶ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険から、出産育児一時金が支給されることになりますので、国民健康保険からは支給されません
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211