軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)について
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)の所有者に対して課税される税金です。
年度途中に取得または廃車をしても、月割課税や還付はありません。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主(使用者)が所有者とみなされます。
※主たる定置場とは
(1)原動機付自転車や小型特殊自動車
・所有者が個人の場合は、所有者の住所地
・所有者が法人の場合は、その車両を使用する事務所の所在地
(2)軽自動車や二輪の小型自動車
・軽自動車届出済証または自動車検査証に記載された使用の本拠の位置
・上記以外の場合は、所有者の住所地
税率
原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車の税率は下表のとおりです。
車種区分 |
税率(年額) |
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種別 |
区分内容 |
平成27年度以前 |
平成28年度以降 |
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原動機付自転車 |
50cc以下 |
総排気量50cc以下または 定格出力0.6kw以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
90cc以下 |
総排気量50cc超~90cc以下または 定格出力0.6kw超~0.8kw以下のもの |
1,200円 |
2,000円 |
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125cc以下 |
総排気量90cc超~125cc以下または 定格出力0.8kw超~1.0kw以下のもの |
1,600円 |
2,400円 |
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ミニカー |
3輪以上で 総排気量20cc超~50cc以下または 定格出力0.25kw超~0.6kw以下で 輪距が0.5mを超えるもの |
2,500円 |
3,700円 |
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軽二輪 |
総排気量125cc超~250cc以下のもの 被けん引車(二輪)※1(規定以下のもの) (規定:長さ3.40m、幅1.48m、高さ2.00m) |
2,400円 |
3,600円 |
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小型特殊自動車 |
農耕用 |
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 車体の大きさに制限なし 最高速度35km/h未満のもの ※最高速度35km/h以上のものは大型特殊自動車となり、償却資産(固定資産税)の申告対象になります |
1,600円 |
2,000円 |
その他 |
農耕用以外のフォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、林内作業車、草刈作業車等で 規定以下のもの (規定:長さ4.70m、幅1.70m、高さ2.80m、最高速度15km/h以下) |
4,700円 |
5,900円 |
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二輪の小型自動車 |
総排気量250ccを超えるもの |
4,000円 |
6,000円 |
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雪上走行車 |
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2,400円 |
3,000円 |
※1 被けん引自動車とは、ボートトレーラ、フルトレーラなどで走行時に使用しない補助輪は車輪数に含まれません。車輪数が三輪の場合は三輪車、四輪の場合は四輪以上の貨物用に含まれます。
軽3輪および軽4輪の税率は下表のとおりです。
車種区分 |
税額(年額) |
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平成27年3月31日までの新規登録車 |
平成27年4月1日以降の新規登録車 ※2 |
新規登録後13年を超える軽自動車 ※3 |
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軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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軽四輪 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
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貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※2 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪及び四輪について、①又は②に該当する場合はグリーン化特例(軽課)が適用されます。
①平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規取得した車両
(初度検査年月が平成31年4月~令和2年3月)
→令和2年度の軽自動車税(種別割)が軽課となります。
②令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した車両
(初度検査年月が令和2年4月~令和3年3月)
→令和3年度の軽自動車税(種別割)が軽課となります。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した車両については、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直しをご覧ください。
※3 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリン電力併用自動車及び被けん引自動車は、重課税率の対象外です。
納税の方法
軽自動車税(種別割)は納税通知書(納付書)により納めていただきます。(口座振替利用の方を除く)
4月1日に軽自動車等を所有している者に課税されますので、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分は全額納付していただくことになります。
申告(手続き)
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内、軽自動車等を廃車・売却した場合は30日以内に次の手続きをする必要があります。
車種 |
申告する場所 |
申告内容 |
手続きに必要なもの |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 (農耕用・その他) |
南富良野町役場 総務課税務係 TEL:0167-52-2101 |
購入 |
・所有者の印鑑 ・販売店の証明(販売証明) |
転入 |
前住所で廃車の手続きが済んでいる場合 ・所有者の印鑑 ・廃車証明 ・車体番号が確認できる書類 (自賠責保険証等) |
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前住所で廃車の手続きが済んでいない場合 ・所有者の印鑑 ・ナンバープレート ・車体番号が確認できる書類 (自賠責保険証等) |
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名義変更 (譲渡) |
・旧所有者の印鑑 ・新所有者の印鑑 |
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廃車 (転出) |
・所有者の印鑑 ・ナンバープレート |
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軽二輪 |
旭川運輸支局 〒070-0902 旭川市春光町10番地1 TEL(登録担当):050-5540-2003 |
左記へお問い合わせください。 |
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二輪の小型自動車 (排気量250cc超) |
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軽三輪・軽四輪 (排気量660cc以下) |
軽自動車検査協会
軽自動車検査協会 旭川事務所 〒070-0876 北海道旭川市春光6条5丁目1番23号 TEL:050-3816-1765 https://www.keikenkyo.or.jp/sapporo/ |
左記へお問い合わせください。 |
自動車の臨時運行の許可について
南富良野町では臨時運行許可証の発行をしておりません。
運輸支局のホームページをご確認ください。
軽自動車税(種別割)の減免
次に該当する軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
減免の申請は納期限前7日までに提出していただく必要があります。
申請方法、必要書類等については担当までご連絡ください。
〇公益のため直接専用する軽自動車等
(1)消防専用、救急専用又はレントゲン専用軽自動車等
(2)私立学校が所有する軽自動車等のうち、専ら学生又は生徒の教育練習の用に供する軽自動車等
(3)児童福祉法に規定する児童発達支援センターその他これに類する施設で次の各号に掲げる施設において、専ら入所者の通園の用に供する軽自動車等
ア 児童福祉法に規定する障害児入所施設及び児童心理治療施設
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設並びに同法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム
ウ 生活保護法に規定する救護施設及び医療保護施設
エ 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム
オ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設
カ 介護保険法に規定する介護老人保健施設
(社会福祉法第2条第3項第10号に規定する事業を行うものに限る。)
キ 前各号に掲げる施設に類する施設
(4)公的医療機関の開設者その他これに類する者で次の各号に掲げる者が所有する救急軽自動車等又は巡回診療若しくは保健指導の用に供する軽自動車等
ア 公益財団法人北海道肢体不自由児者福祉連合協会
(昭和37年1月17日に財団法人北海道肢体不自由児福祉協会という名称で設立された法人をいう。)
イ 公益財団法人結核予防会
(昭和14年5月22日に財団法人結核予防会という名称で設立された法人をいう。)
ウ 公益財団法人北海道対がん協会
エ 上記アからウに掲げる者に類する者
(5)専ら交通安全の指導、防犯思想の普及又は青少年の補導の用に供する軽自動車等で町長の認めるもの
(6)届出自動車教習所の設置者等が所有する軽自動車のうち、専ら教習を受ける者の用に供するもので町長の認めるもの((2)に該当するものを除く。)
〇身体障害者等※1が所有する軽自動車等
(1)身体障害者等が所有し、当該身体障害者等が運転するもの。※2
(当該身体障害者等と生計を一にする者が所有するものを含む。)
(2)身体障害者等が所有し、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。※2(当該身体障害者等と生計を一にする者が所有するものを含む。)
(3)身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有し、専ら当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの。※2
(4)専ら身体障害者等の利用に供するため、車いすの昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により製造されたもの、又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの。
※1 身体障害者等の区分については別表のとおりとなります。
※2 1人の身体障害者等について、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)を問わず1台のみ減免となります。
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・軽自動車税(種別割)
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総務課 税務係 0167-52-2101