納税の猶予
徴収猶予
町税及び国民健康保険税(以下、町税等)を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合に納税を猶予する制度があります。
以下のような理由により、町税等を一時に納付することができないときに申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は原則として1年以内で、審査があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方については
徴収猶予の特例(令和3年2月1日までに納期限が到来するもの)があります。
こちらをご確認ください。
〇町税等の徴収猶予を受ける理由(納税者又は特別徴収義務者が下記理由に該当する)
- 1.財産について災害を受けた、または盗難にあった
- 2.納税者、特別徴収義務者またはこれらの者と生計を一にする親族などが病気にかかった、または負傷した
- 3.事業を廃止した、または休止した
- 4.事業について著しい損失を受けた
- 5.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した
徴収猶予が認められると
- ・町税等の納税が猶予されます(猶予期間中に町税等を分割して納付していただく場合があります。)。
- ・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- ・延滞金の全部または一部が免除されます。
申請の手続
○申請期限
町税等の徴収猶予を受ける理由のうち1から4までの申請については、申請の期限はありません。 町税等の徴収猶予を受ける理由のうち5の申請については、納付すべき税額が確定した町税等の納期限までに申請してください。
○提出する書類
その他
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
申請に不備がある場合は一定期間内に補正していただく必要があります。
※一定期間を過ぎて補正がない場合は猶予の申請を取り下げたものとみなされますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による
国税における猶予制度 http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
道税における猶予制度 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/noufu/noufu501.htm