くらしの情報
離婚届

届出人

夫および妻【調停(裁判)離婚の場合は申し立て人】

 

届出先

夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場

 

届出に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付きのもの)
・離婚届書(証人欄に(成年の証人2名の署名(※押印は任意))が必要【調停(裁判)離婚の場合は不要】)
・届出先に本籍がない場合は戸籍謄本を1通
・調停(裁判)離婚は調停調書の謄本等を添えてください。
・夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
・婚姻中の姓を継続して使いたいときは、離婚と同時または離婚後3ヶ月以内に届出(77条の2の届出)をすることにより継続して使用できます。
・離婚届を提出しても、住所の変更はされません。住所が変更になる方は転入・転出・転居届などの住所異動の手続きを併せて済ませてください。

 

関連手続き

・印鑑登録の再登録(該当者で必要な方のみ)
・国民健康保険証の氏名変更(該当者のみ)
・児童手当申請
・児童扶養手当申請
・ひとり親家庭等医療費受給者証申請
・転入届/転出届/転居届
*お子さんがいる方の離婚の場合、離婚届を出してもお子さんの戸籍(姓)は変わりませんので、離婚によって旧姓に戻った父(または母)と同じ戸籍に入れたい場合は裁判所での手続きが必要となります。

 

離婚届について(PDF)

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144