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遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、その方が生計を維持していた子のある配偶者、または子に支給されます。

 

次に該当する方が死亡したときに
所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、支給されます

1.被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次のいずれかの納付要件を満たしている方
・死亡日の前日において、属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・50歳未満の納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
・死亡日が令和8年4月1日前にあるときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がないこと

 

2. 老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間(加入期間25年以上)を満たしている方

 

対象遺族の範囲

・死亡した方によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者
・死亡した方によって生計を維持していた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)

 

年金額

【令和3年度】780,900円+子の加算 

 

次の場合に支給停止されます。

・死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡日から6年間支給停止されます。
・死亡した方について、労災保険の遺族(補償)年金を受けることができるときは、遺族基礎年金は全額支給され、労災保険で支給の調整が行われます。

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144