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高額療養費

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額となったとき、申請の手続きをして認められると、限度額(世帯により異なります)を越えた分が、後日、高額療養費として支給されます。

 

自己負担額の計算

  • 月の初日から月末までの暦月ごとの受診について計算します。
  • 入院、通院、歯科ごとに計算します。
  • 病院・診療所ごとに計算します。
    また、同じ病院などで複数の診療科を受診したときは、それぞれの診療科ごとに計算します。
  • 入院時の食事代は、高額療養費の対象となりません。
  • 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。

(注)70歳以上の方は、病院や診療所、入院・通院や歯科などの区別はなく、合算して計算します。

 

手続きに必要なもの

手続きされる方は、次のものを持参のうえ、保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 で申請の手続きをしてください。

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 印鑑
  • 領収書(注1)
  • 世帯主の預金通帳

(注1)領収書に領収印がないもの、レシートなどの診療内容が分からないものは、領収書として認められない場合もありますので、医療機関より発行された領収書は大切に保管してください。

 

70歳以上の方の患者負担限度額

 区 分 所得要件

外来のみ

(個人ごと) 

外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ

課税所得

690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(140,100円)(注3) 

現役並み所得者Ⅱ 

課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(93,000円)(注3) 

現役並み所得者Ⅰ 

課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(44,400円)(注3) 

一般 

課税所得

145万円未満

18,000円

(年間上限額144,000円) 

57,600円

(44,400円)(注3) 

低所得Ⅱ (注1)  住民税非課税 8,000円  24,600円 
低所得I (注2) 

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円  15,000円 

人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの患者負担限度額は、10,000円となります。

(注1)低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)にあたります。
(注2)低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が一定の水準に満たない方にあたります。
(注3)( )の金額は、過去12ヶ月間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の患者負担限度額です。(4回目から適用されます)

(注1)および(注2)の低所得区分に該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付(認定)の手続きが必要です。
手続(申請)をしないと条件を満たしていても一般の区分となります。

 

 

70歳未満の方の患者負担限度額

所得区分及び所得要件 (注1) 自己負担限度額 4回目以降 (注2) 
901万円を超える
世帯の方 
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 

600万円超~901万円以下

の世帯の方 

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 

210万円超~600万円以下

の世帯の方 

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 
210万円以下の
世帯の方 
57,600円  44,400円 
住民税非課税世帯の方  35,400円  24,600円 

(注1)所得要件の金額は、世帯の中で国民健康保険に加入している方の所得額(総所得金額-33万円)の合計のことをいいます。
(注2)高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上になった場合の自己負担限度額です。(4回目から適用されます)

 

合算して限度額を超えた場合

ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を越えた分が支給されます。

 

高額療養費の支給

高額療養費の支給は、診療月の約3~4ヶ月後となります。

該当される方には支給申請書が届きます。

高額療養費支給申請書

 

外来診療時の支払いが自己負担限度額までになります

高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。(※ただし、同一医療機関での同一月の窓口負担に限りますので、同月内に複数の医療機関を受診された場合は、それぞれの医療機関ごとに外来の高額療養費を算定することになります。なお、同一医療機関に併設された医科および歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。)
70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、印鑑をお持ちのうえ、保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 で手続きしてください。
 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211