生活保護・その他
生活保護は、生活に困窮している国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
保護の種類
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
これらは、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない人に対し、一定の範囲内において行われます。
基準最低生活費
扶助は種類ごとに月額で基準額が定められていますが、世帯の年齢構成や世帯数により基準額は異なることになります。なお、この基準額は国民生活実態により毎年度改正されています。
保護の給付
保護を受けるときには、その前提要件として利用し得る資産・能力を活用し、さらに扶養義務者の扶養、他の法律に定める給付を優先して活用し、それでもなおかつ最低限度の生活維持をすることができない場合、その不足する分を補う程度において給付が行われます。
生活保護が必要かどうか、どの程度の給付が必要かなどは、保護基準による「最低生活費認定額」と「収入認定額」との対比により決定されます。
相談
各地区の民生委員または保健福祉課社会福祉係にご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211