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住宅リフォーム及び危険廃屋解体撤去助成事業

 

住宅リフォーム助成事業

 町内事業者を利用して住宅リフォームを行う方で、補助対象となるリフォーム経費が30万円以上になる場合は、住宅リフォーム助成制度を利用できます。

 なお、令和4年度より財政負担の平準化を図るために助成総額を定めているため、申請者が多数の場合は助成率が下がる場合があります。

 主な助成要件及び申請受付期限日は次のとおりです。

助成対象者

※次の事項をすべて満たす方

・自己の所有する町内住宅をリフォームする方(マイホーム助成を受けた方で10年を経過した方は助成対象となります)

・個人または法人が所有する一戸建て住宅を賃貸する目的でリフォームする方(職員住宅として利用する場合は助成対象外となります)

・税金及び公共料金の滞納がある場合は、助成を受けられません。

・本町に3年以上居住する方

 

住宅リフォーム助成の対象となる事業

1 住宅の耐久性を高め、長寿命化を図るための工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 基礎、土台、外壁、柱、屋根、床、内壁、天井等の補修工事

(2) 耐久性及び防水性を高める塗装工事

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事

(4) その他耐久性を高めるために必要な工事

2 住宅の耐震化又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 筋かい、火打等による補強工事

(2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事

(3) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

(5) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事

(6) その他耐震化又は防災上必要な工事

3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 住宅の床面積を新たに16m2以上の建て増しを行う工事

(2) 間取りの変更等模様替えを行う工事

(3) 開口部等を設ける工事

(4) 台所、浴室又は便所を改良する工事

(5) 断熱構造化工事及び遮音工事(附帯する内壁及び壁紙の張り替えを含む。)

(6) バリアフリー化工事

(7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事

 

助 成 額

対象となるリフォーム経費の1/2以内を助成【助成限度額50万円】

申 請 書

申請される場合は、企画課企画振興係までご連絡ください。

申請書【word】 ※左記よりダウンロードできます

事業着手

助成を受ける場合には、事前に事業認定を受ける必要があります。期限までに申請を受付けた書類を審査し事業認定を行いますので、事業認定後の事業着手となります。

申請期限

本事業は予算がなくなり次第受付を終了いたしますので、お早目にご相談ください。

  • 問い合わせ先

  • 建設課建築係 電話 52-2179

 

危険廃屋解体撤去事業

 町内事業者を利用して危険廃屋等の解体撤去を行う方で、補助対象となる解体撤去経費が30万円以上になる場合は、危険廃屋解体撤去助成制度を利用できます。

 なお、財政負担平準化を図るために助成総額を定めているため、申請者が多数の場合は助成率が下がる場合があります。

 主な助成要件及び申請受付期限日は次のとおりです。

助成対象者

※次の要件をすべて満たす方

・町内にある危険廃屋を所有する個人(個人が所有する建物で、事業用又は事業関連用として使用していたもの又は、過去に事業用又は事業関連用として使用していたものを除きます)又は、危険廃屋の所有する個人から当該危険廃屋の解体撤去について、委任を受けた者で、町内業者を利用して解体撤去する者。ただし、複数人で共同所有する場合は、共有者間で代表を選出した者とする。

・税金及び公共料金の滞納がある場合は、助成を受けられません。

助 成 額

対象となる危険廃屋解体撤去経費又は算定基準額のいずれか低い額の1/2以内を助成【助成限度額50万円】

算定基準額

 住  宅  基準額5,000円/㎡×面積

 住宅以外  基準額3,000円/㎡×面積

 

申 請 書

申請される場合は、企画課企画振興係までご連絡ください。

申請書【word】 ※左記よりダウンロードできます

事業着手

助成を受ける場合には、事前に事業認定を受ける必要があります。期限までに申請を受付けた書類を審査し事業認定を行いますので、事業認定後の事業着手となります。

申請期限

令和6年5月24日(金)

 ※本事業は予算がなくなり次第受付を終了いたしますので、お早目にご相談ください。

 

  • 問い合わせ先

  • 建設課建築係 電話 52-2179