転籍届
届出人
戸籍筆頭者と配偶者
届出先
本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
届出期間
届出が受理された日から効力が発生します。
届出に必要なものおよび注意事項
・転籍届書
・他市区町村から転籍する場合は戸籍謄本1通
お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144