離婚後300日以内の出生届出について
平成19年5月21日から、婚姻の解消又は取り消し(離婚)後300日以内に生まれた子のうち、婚姻の解消又は取り消し後の懐胎であることを医師の作成した証明書により証明することができる事案については、次のとおり出生の届出をすることができます。
一定の様式による医師の作成した証明書を提出することにより、前夫を父としない非嫡出子出生届(母が再婚している場合には、後夫を父とする嫡出子出生届)をすることができる。
お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144
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