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老齢基礎年金

老齢基礎年金は原則10年以上の納付が必要です

老齢基礎年金は、加入期間(保険料を納めた期間)に応じて年金額が計算され、原則65歳になってから受けられます。申請は65歳の誕生日の前日からできます。
(繰上支給・繰り下げ支給もあります)

 

合算される期間

  1. 1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
    2. 国民年金の保険料を全額免除されていた期間
    3. 国民年金の保険料を一部免除されていた期間のうち、納めるべき保険料を納めた期間
    4. 学生納付特例期間や納付猶予期間
    5. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
    6. 合算対象期間(カラ期間)

 

合算対象期間(カラ期間)とは

カラ期間とは受給資格を満たしているかどうかをみるためのもので、年金額の計算には関係しません。

 

(1)昭和36年4月以降の次の期間

 

・被用者年金制度(厚生年金・共済組合など)の加入者および年金受給者などの配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
・厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に公的年金に加入が条件)
・20歳以上60歳未満の学生であった期間(平成3年3月までの期間)
・20歳以上60歳未満で日本国籍の方が、海外に居住していた期間
・日本に帰化した方・永住許可を受けた方などの在日期間や海外在住期間でカラ期間となる場合があります。

 

(2)昭和36年3月以前の次の期間

 

・厚生年金などの被保険者期間。ただし、昭和36年4月以後に厚生年金などの被保険者期間があることが必要です。
・共済組合の組合員期間については、昭和36年4月まで引き続いた期間
・合算対象期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしているかを見るときには含まれますが、年金額を計算するときには含まれません。

 

年金額

【令和3年度年額】 780,900円(満額の場合)

 

   ( 保険料納付済月数 +(保険料免除月数 × 国庫負担割合) )を 20歳から60歳までの

   40年間(480月)で除した割合により支給されます。

 

希望すれば60歳から70歳の間でも受給開始できます

老齢基礎年金は、原則として65歳からの支給ですが、希望により60歳から64歳までの間に年金を受け取り始めることができます。
これを「繰上げ支給」といい、繰上げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。

 

また66歳から70歳までの間に年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ支給」といい、繰下げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯増額されます。

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144