森林伐採等の届け出
森林を所有されている方が立木を伐採し売り払いなどの処分をする場合には、森林法の定めにより必ず「伐採届」(正式には伐採及び伐採後の造林届出書)を南富良野町へ提出し、承認を受けなければ処分することができません。
もし、この「伐採届」の提出をしないまま立木を伐採し売り払いなどの処分をした場合は、森林法第208条に基づき罰金刑が科せられることになります。(ただし、森林経営計画を樹立されている方は他の手続きが必要となります。) また、立木を伐採し売り払いなどの処分をした場合には、森林法の定めにより適切な森林整備をしなければならないとされており、これが守られない場合に勧告を受けることがをありますので、ご注意願います
詳しくは、産業課林政係(0167‐52‐2178)か南富良野町森林組合(0167‐52‐2130)にご相談ください。