国民年金の第1号被保険者で、収入が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請して国(日本年金機構)に承認されればその期間の保険料が免除になる制度があります。
免除が承認された期間は年金受給資格期間に反映され、年金額は納付の2分の1(半額免除は4分の3)の額で計算されます。
また、10年以内であればその期間は後で納付することもできます。(ただし2年度以上経過したものについては加算額がつき、免除期間が複数年度ある場合は古いものから順に納付していただくことになります。)
免除申請の方法
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカードをお持ちのうえ、総務課戸籍年金係 で申請用紙に記入して申請できます。
・失業を理由に申請される場合は失業したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など)が必要です。
免除申請の注意点
・免除申請は年度(7月~翌年6月)毎で1年に1度申請手続きが必要です。
・申請書を提出していただいたあとは日本年金機構で前年の所得等を審査し、免除の承認、却下が決定されます。(決定までに1ヵ月~2ヶ月程度かかります)
・所得の審査は被保険者本人だけではなく、配偶者、世帯主の所得もそれぞれ基準を満たしていなければなりません。
・一部免除(4分の3、半額、4分の1)の場合は免除が承認されても残りの保険料納付がなければ未納期間として扱われ年金受給資格期間にも反映されません。
免除基準
前年の所得が次の式で算出した額以下であることが条件となります。
全額免除
・扶養親族がいない場合 35万円 + 32万円* > 所得額
・扶養親族がいる場合 (扶養親族の数+1)× 35万円 + 32万円* > 所得額
*国民年金法及び政令の定めによる額
※上記以外の免除については、総務課戸籍年金係にご確認ください。
※税法上の障がい者や寡婦に該当する場合の基準は、上記の計算方法の他、所得額が135万円以下でも該当となります
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144