アスリート育成とスポーツ活動への意識高揚によるスポーツ振興を図ることを目的に、全道・全国・国際スポーツ大会等へ出場する方に、派遣経費の一部を助成します
助成対象者
本町に住所を有し、かつ在住する者(団体)で、各種スポーツの全道・全国・国際大会等に出場する方及び指導者(引率者)2名以内で、アスリート派遣補助金審査会において、審査し認められた方
※町外の中学校及び高等学校以外の団体に所属して各種スポーツ大会等に出場する方は対象外です
競技大会等の範囲
全道大会 | 支部予選又は管内地区予選で出場権を得て出場する大会で、かつ全国大会等への出場権に代表義務付けのある大会 | |||||||
全国大会 | 全道大会等で出場権を得て出場する大会 | |||||||
国際大会 | 北海道又は日本の選抜選手として出場する大会 | |||||||
選手強化事業 | 北海道又は日本の選抜選手として参加する強化合宿及び遠征等 | |||||||
※ 中学校体育連盟及び高等学校体育連盟等が主催する大会は除く。 ※ 選抜選考会等は除く。 ※ 基準記録クリアは予選とみなす。 ※ ランキングにより出場権を得た者は対象とする。 |
補助金及び対象経費
補助率
補助対象経費の80%以内※千円未満は切り捨て
補助対象経費
大会参加料、交通費、宿泊費、車両借上料、高速道路使用料、駐車料金、旅行傷害保険料 | ||||||||
・大会参加料は、大会要項等により指定された額を補助対象とする。 ・交通費及び宿泊料は、南富良野町職員の旅費に関する条例に準じるものとする。 ・航空賃の額は原則、往復割引運賃とする。但し、やむを得ない理由により普通運賃による場合は、理由書を添付しなければならない。 ・旅行業者等による航空賃と宿泊料がセット料金となっており、その料金が経済的と認められる場合は、当該料金を補助対象とする。 ・自家用車を使用する場合の車賃は、路程1キロメートルにつき20円により算出する額を補助対象とする。なお、路程に1キロメートル未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 ・やむを得ない理由によりレンタカーを使用する場合は、諸事情を勘案して最も合理的な方法により算出した燃料費相当額を補助対象とする。 ・宿泊は大会の日程上、南富良野町を午前6時以前に出発する場合又は午後10時以後に帰着することとなる場合に限り、前泊又は後泊を認めるものとする。派遣地での観光等のための交通費や宿泊料は、補助対象外とする。 ・宿泊料は、南富良野町職員の旅費に関する条例に規定された額を上限とし、現に支払う額を補助対象とする。 ・空港税、空港使用料、出入国税、その他必要な経費は補助対象とする。 |
補助対象外経費
・被服費、食費、手数料、雑費、旅券取得費等は補助対象外とする。 ・大会主催者側又は団体(個人)が加盟している団体より交通費等が支給される場合は、その額を補助対象経費から控除する。ただし、餞別等の祝金等の場合はこの限りではない。 |
教育委員会 生涯学修係 0167-52-2145