税務関係の各種証明書の発行手続きは次のとおりです。
請求方法
請求方法は窓口と郵送の2通りあります。
(コンビニ交付サービスは対応しておりません。)
証明書の発行窓口
南富良野町役場 総務課 税務係
落合郵便局(※)
金山郵便局(※)
下金山簡易郵便局(※)
※の窓口については、発行できない証明書があります。
発行できる証明書は次表のとおりです
証明書の種類 | 役場総務課税務係 | 落合郵便局 | 金山郵便局 | 下金山簡易郵便局 |
所得証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
課税・非課税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
所得・課税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
納税証明書(軽自動車税) | ○ | × |
× |
× |
完納証明書 | ○ | × | × | × |
評価証明書(登記用) | ○ | × | × | × |
評価証明書 | ○ | × | × | × |
営業証明書 | ○ | × | × | × |
資産証明書 | ○ | × | × | × |
住宅用家屋証明書 | ○ | × | × | × |
窓口で請求する場合
窓口で税務各種証明書の請求をする場合は、次の必要なものを持参のうえ窓口までお越しください。
必要なもの
・申請書(上表の請求書又は任意の様式でも可)
・手数料(郵便局で購入した手数料分の定額小為替証書)
・返信用封筒(切手を貼付したもの)
・本人確認できるもの(コピー可)
必要なものは次のとおりです。
○本人が窓口に行く場合
持参するもの
・本人確認ができるもの
・手数料分の現金
- 窓口で記入するもの
-
・税務証明交付申請書(窓口にあります)
-
☆役場窓口では、令和6年1月から「書かない窓口」を始めます☆
-
○本人が窓口に行けない場合
-
持参するもの
-
・委任状又は承諾書(委任状又は承諾書は任意の様式でも結構です。)
・窓口に来た方(委任又は承諾を受けた方)の本人確認できるもの
- ・手数料分の現金
- 窓口で記入するもの
- ・税務証明交付申請書(窓口にあります)
- ☆役場窓口では、令和6年1月から「書かない窓口」を始めます☆
-
証明書の種類と手数料
証明書の手数料は次表のとおりです。
証明書 | 手数料 |
申請書 (郵送請求用) |
---|---|---|
所得証明書 | 300円 |
・
※窓口申請用は役場等の窓口にあります。 |
課税・非課税証明書 | ||
所得・課税証明書 | ||
納税証明書 | ||
納税証明書(軽自動車税) | 無料 | |
完納証明書 | ||
評価証明書(登記用) | ||
評価証明書 | 400円 | |
営業証明書 | 700円 | |
資産証明書 | ||
名寄帳 | 無料 | |
住宅用家屋証明書 | 1,300円 |
郵送で請求する場合
郵送により税務各種証明書の請求をする場合は、次の必要なものを同封のうえ下部の送付先まで郵送してください。
必要なもの
・申請書(上表の請求書又は任意の様式でも可)
・手数料(郵便局で購入した手数料分の定額小為替証書)
・返信用封筒(切手を貼付したもの)
・本人確認できるもの(コピー可)
送付先 〒079-2402
北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地
南富良野町役場 総務課税務係 宛
詳しくは、総務課税務係(TEL 0167-52-2101)へお問い合わせください。
所得証明書
町民税・道民税は、1年間(前年1月1日~12月31日)の所得に対し、翌年度に課税されます。
所得証明書はこの課税資料に基づき発行するため、記載内容は当該年度の前年1年間分の所得金額を証明します。
例)令和5年度所得証明書 → 令和4年中の所得金額が記載されています
証明事項
納税義務者に基づき、年度ごとに課税の基礎となった所得の種類、所得金額等を証明します。
※課税情報のわかる所得証明書ではありません。課税情報のわかる所得証明書が必要な場合は所得課税証明書を請求してください。
課税証明書
1年間に課税される町民税・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の各税金の年税額について証明します。
証明事項
納税義務者に基づき、年度ごとに年税額を証明します。
町民税・道民税については、課税の基礎となった課税標準額、年税額、道民税・町民税ごとの均等割、所得割を証明します。また、固定資産税についても課税標準額、年税額を証明します。
納税証明書
町税に関する納税状況について証明します。
証明事項
納税義務者に基づき、年度ごとに町民税・道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人町民税の各税金の年税額、納付済額、未納状況を証明します。
固定資産評価証明書
不動産登記申請や銀行融資などのため必要な不動産の評価額についての証明
記載事項
その年の1月1日現在の所有者、不動産一件ごとの所在地、土地にあっては登記上の地目および現況の地目・地積・評価額、家屋にあっては登記上又は現況の種類・構造・階数・床面積・評価額について記載し証明します。
資産証明書
裁判所への競売申立などのため必要な、不動産の課税額についてを証明するものです。
記載事項
その年の1月1日現在の所有者、不動産一件ごとの所在地、土地にあっては登記上の地目および現況の地目・地積・課税標準額・年税額、家屋にあっては登記上又は現況の種類・構造・階数・床面積・課税標準額・年税額について記載し証明します。
住宅用家屋証明書
登記されていなかった家屋(未登記家屋)を登記するため必要な、その未登記家屋の所有者を証明するものです。
※未登記家屋の場合、法務局に登録がなくとも固定資産税課税台帳にその未登記家屋と一緒に記載されている者が所有者とみなされます
記載事項
その年の1月1日現在の所有者、未登記家屋の所在地、種類、構造、床面積、固定資産税課税台帳登録期間(課税期間)を記載し証明します。
総務課 税務係 0167-52-2101