介護と医療の両方で自己負担が高額になったとき、基準額を超えた額が減額されます
同一世帯で、1年間に支払った介護サービス費と医療費の両方の自己負担額の合計が下記の基準額を超えた場合、申請により、基準額を超えた額が各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)と介護保険のそれぞれから支給されます。
支給対象
世帯内の同一の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入の方について、次の場合が対象になります。
・医療費の総額 - 高額療養費の総支給額 = 医療費の自己負担額 (1)
・介護費の総額 - 高額介護サービス費の総支給額 = 介護費の自己負担額 (2)
(1) と(2)を合算した額が下記の自己負担限度額を超えた場合
※ただし、世帯の負担限度額(年額)を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。
自己負担限度額表
〇70歳未満の方
所 得 (基礎控除後の総所得金額) |
限度額 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
210万円以下 | 60万円 |
210万円超~600万円以下 | 67万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 |
901万円超 | 212万円 |
〇70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
所得区分 |
限度額 |
低所得者Ⅰ (住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方) |
19万円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯で低所得者Ⅰに該当しない方 |
31万円 |
一般 (住民税課税世帯の方) |
56万円 |
課税所得145万円以上~380万円未満の方 | 67万円 |
課税所得380万円以上~690万円未満の方 | 141万円 |
課税所得690万円以上の方 | 212万円 |
対象期間
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象です。
手続き
7月31日現在で加入している医療保険に申請の手続きをしてください。
国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方
該当になる方には、3月以降に「高額介護合算療養費」の申請を勧奨する通知が送付されます。軽減を受けるためには、申請が必要ですので、保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 へ申請してください。
通知は、国民健康保険の場合は南富良野町から、後期高齢者医療の方へは後期高齢者医療広域連合から送付されます。
被用者保険(上記以外の医療保険)に加入されている方
加入されている医療保険に申請してください。
後期高齢者医療の方のお問い合わせ
北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
℡ 011-290-5601
国民健康保険に加入の方のお問い合わせ
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211