高額介護サービス費【月単位】
1カ月に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合はその超えた分が払い戻されます。
高額介護サービスの負担上限額
区 分 | 限 度 額 |
生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) |
世帯全員が住民税非課税 ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 | 44,400円(世帯) |
住民税課税世帯で課税所得380万円以上690万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
住民税課税世帯で課税所得690万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
支給対象
同じ月に利用した介護サービスの、利用者負担の合計額が、上記の負担上限額を超えた場合に対象になります。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)
※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修、福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。
手続き
申請すると、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。手続きされる方は、次のものを持参のうえ、保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 で申請してください。
一度申請をすると、次回以降は対象となる月の約3ヵ月後に、自動的に指定口座に振り込まれます。
申請しないまま2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので気をつけてください。
手続きに必要なもの
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(対象になる方に送付しています。)
- 振込先の預金通帳
- 印鑑
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211