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高額介護サービス費【月単位】

1カ月に支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた場合はその超えた分が払い戻されます。

 

高額介護サービスの負担上限額

区     分 限 度 額
生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

世帯全員が住民税非課税

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等

 

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 44,400円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得690万円以上の方 140,100円(世帯)

 

支給対象

同じ月に利用した介護サービスの、利用者負担の合計額が、上記の負担上限額を超えた場合に対象になります。
(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)

※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修、福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。

 

手続き

申請すると、限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。手続きされる方は、次のものを持参のうえ、保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 で申請してください。

一度申請をすると、次回以降は対象となる月の約3ヵ月後に、自動的に指定口座に振り込まれます。
申請しないまま2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので気をつけてください。

 

手続きに必要なもの

  • 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(対象になる方に送付しています。)
  • 振込先の預金通帳
  • 印鑑

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211