マル優制度
身体障害等を有する一定の要件を満たす方は、貯金及び国債は、「少額預金の利子所得の非課税制度(マル優)」の適用を受けることになり、 他の金融機関との共通枠(350万円)で非課税が利用できます
詳しくは、ご利用の金融機関にご相談ください
身体障害等を有する一定の要件を満たす方は、貯金及び国債は、「少額預金の利子所得の非課税制度(マル優)」の適用を受けることになり、 他の金融機関との共通枠(350万円)で非課税が利用できます
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