日常生活用具給付等事業
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です
対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限られます。
給付用具等
(1) 介護・訓練支援用具
(2) 自立生活支援用具
(3) 在宅療養等支援用具
(4) 情報・意思疎通支援用具
(5) 排泄管理支援用具
(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
申請方法
保健福祉課 社会福祉係 にご相談願います
利用者負担
原則1割負担
※所得状況により軽減措置及び所得制限があります
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211