補装具給付事業
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(補装具費)を支給します
対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限られています
給付補装具
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)等
利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
区分 | 要件 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。
※生活保護への移行防止措置あり
身体などの障害を補い、日常生活を支援する補装具等を購入する費用を支給する制度です。利用者負担については所得等に配慮した負担となっています
申請方法等
障害者(障害児の場合は扶養義務者)が保健福祉課 社会福祉係 に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく町長の決定により、補装具費が支給支給されます
詳しくは、保健福祉課 社会福祉係にご相談ください
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211