特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます
支給月額
平成27年3月 | 26,000円 |
平成27年4月以降 | 26,620円 |
支給時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます
所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません
扶 養 親族等 の 数 |
本 人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 1 2 3 4 5 |
5,180,000 5,656,000 6,132,000 6,604,000 7,027,000 7,449,000 |
3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 |
8,319,000 8,596,000 8,832,000 9,069,000 9,306,000 9,542,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
支給手続
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211