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障害基礎年金

国民年金・厚生年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。

 

受給要件

障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. ・被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方。
  2. ・障がい認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること。
  3. ・初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・50歳未満の納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。ただし、令和8年4月1日前に65歳未満の初診日がある傷病で障害になった場合は、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。

上記以外で、次の場合にも支給されます。

  • ・20歳前に初診日があり、その後障害になった方
    ・障がい認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した月の翌月から年金が受けられます。
    ・障がい認定日が20歳から65歳未満の場合も年金が受けられます。いづれも所得制限があります。
  • ・障がいの程度が進んだとき
    ・障がい認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。

 

☆初診日とは、はじめて医師の診療を受けた日のことです。(初診日を明確にしてからご相談ください)

 

年金額

【年金額年額】 令和3年度
1級 976,125円
2級 780,900円

子の加算障害基礎年金の受給権を取得した当時、その方によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障がい者は20歳未満)がいるときは、金額が加算されます。

 

平成17年4月1日から「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、国の認定が必要になります。
・初診日とは、障がいの原因となる傷病についてはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

  1. ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
  2. ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限ります。

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144  または 保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211