身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいを持つ方が、日常的に、医療・経済・社会的な各種援護を受けるために、身体障がい者(児)であることを証明する手帳です。
サービスの内容
障がいの程度により1級から6級までの区分があります。交付を受けることにより、等級などに応じたサービスを利用できるようになります。
- ・税金について自動車税の減免や所得税の減免など、税制上の優遇処置があります。
- ・NHK受信料の免除
- ・NTT番号案内利用料(104番)の免除
- ・携帯電話の基本使用料金の割引(詳しくはお使いの携帯電話会社へお問い合わせください。)
- ・旅客鉄道株式会社などの旅客運賃の割引
- ・重度心身障害者医療費の助成など
交付対象者
次の障害別に障がいの程度により1級から7級に区分されており、等級により援助の内容が異なります。なお、手帳の交付は6級以上の方が対象です
(1)視覚障がい
(2)聴覚又は平衡機能の障がい
(3)音声機能、言語機能又は、そしやく機能の障がい
(4)肢体不自由
(5)内部機能障がい(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいで、永続、且つ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの。)
申請手続き
次のものをお持ちのうえ、保健福祉課 社会福祉係へお申し出ください
- 身体障害者手帳交付申請書
- 診断書(知事が指定した専門医(指定医))
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211