特別児童扶養手当
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図るための制度です。
資格要件
20歳未満で心身に障がいがあり、次のいずれかに該当する児童を養育している方。
- ・知的発達または精神に障がいのある児童(療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度)
- ・身体に障害のある児童(身体障害者手帳所持の場合は1~4級。ただし、4級は一部該当)
支給対象外
次のいずれかに該当するときは支給されません。
・受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- ・父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である。
- ・対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
- ・対象児童が、障がいを理由とする公的年金を受けている。
支給月額(令和6年4月分から令和7年3月分まで)
区分 |
手当月額 |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人の所得 | 扶養義務者の所得 |
0人 | 4,596千円 | 6,287千円 |
1人 | 4,976千円 | 6,536千円 |
2人 | 5,356千円 | 6,749千円 |
3人 | 5,736千円 | 6,962千円 |
4人 | 6,116千円 | 7,175千円 |
5人 | 6,496千円 | 7,388千円 |
支給方法
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4・8・11月に、それぞれの前月分までが指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
更新手続き(所得状況届)
手当を受けている方は、毎年8月~9月に所得状況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の8月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課すこやかこども室 こども育成係 0167-52-2211
保健福祉センター 保健福祉課すこやかこども室 こども育成係 0167-52-2211