法人町民税
法人町民税について
事務所や事業所がある法人等が、それぞれの会社の資本金等の額、従業員数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって 算出された法人税割額の合計額を決算期後2ヶ月以内に申告 納付していただく税金です。
税額の算定について
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
14.7%:平成26年9月30日以前に開始した事業年度
12.1%:平成26年10月1日以後に開始する事業年度
8.4%:令和元年10月1日以後に開始する事業年度
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均等割
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区分 年税額 資本金等の額 従業員数 50億円超 50人超 3,000,000円 10億円超、50億円以下 1,750,000円 10億円超 50人以下 410,000円 1億円超、10億円以下 50人超 400,000円 50人以下 160,000円 1千万円超、1億円以下 50人超 150,000円 50人以下 130,000円 1千万円以下 50人超 120,000円 上記以外 50,000円
法人町民税に係る異動届
法人の登録情報を新規登録、変更、解散等があった場合は「法人等設立・解散・変更届出書」を提出してください。
お問い合わせ先
総務課 税務係 0167-52-2101
総務課 税務係 0167-52-2101