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50歳未満の人のための保険料納付猶予制度

同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の方(学生を除く)の保険料の納付が猶予される制度です

平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が制度の対象となり、中高齢者にも非正規労働者などが増えていることに伴う措置で、令和12年6月末までの制度です。

 

1. 地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるとき。
2. 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき。
3. 地方税法の障がい者または寡婦で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者のそれぞれ)が一定額以下であるとき。
4. 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき。
5. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
6. 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。

 

 

納付猶予申請の方法

年金手帳(基礎年金番号通知書)又はマイナンバーカードをお持ちのうえ、総務課戸籍年金係 で申請用紙に記入していただければ申請できます。

 

納付猶予制度の注意点

納付猶予申請は年度(7月~翌年6月)毎で1年に1度申請手続きが必要です。
学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、納付猶予の手続きは出来ません。
前年の所得がなくても、原則的に所得の申告が必要です。

 

納付猶予が承認になると

国民年金保険料の納付が猶予されます。
 納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
老齢基礎年金の年金額計算においては、納付猶予期間は反映されません。
老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、納付猶予期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
追納する場合、年金事務所に連絡すると納付書が郵送されます。
追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
追納する国民年金保険料の額は、猶予承認期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。

 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144