くらしの情報
転籍届

届出人

戸籍筆頭者と配偶者

 

届出先

本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場

 

 

届出期間

届出が受理された日から効力が発生します。

 

届出に必要なものおよび注意事項

・転籍届書
・他市区町村から転籍する場合は戸籍謄本1通
 

 

お問い合わせ先
総務課 戸籍年金係 0167-52-2144