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国民健康保険税

国民健康保険は、相互扶助の精神で維持されている社会保障制度です。加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うため、加入者の皆さんから国保税を負担していただいて運営しています。
また、介護保険制度は介護を社会全体で支え合い、介護への不安や負担を軽減するための制度で、40歳から64歳までの加入者がいる世帯には、介護分が合わせて課税されます。

なお、国民健康保険税は、世帯主に課税されます。

 

国民健康保険税の計算方法

 区分 所得割  資産割  均等割 平等割  限度額 
 医療分 前年の所得×6.7%  固定資産税(土地・家屋)×40.0%  加入者数×18千円  24千円  630千円 
 支援金分 前年の所得×1.9%   固定資産税(土地・家屋)×10.0%   加入者数×5千円  7千円  190千円 
 介護分 前年の所得×1.1%   固定資産税(土地・家屋)×10.0%   加入者数×6千円  4千円  170千円 

※前年の所得:前年の総所得(=合計所得 配偶者、扶養、医療費などの各種控除をする前の金額)から基礎控除33万円を差し引いた額

 

 

年度の途中で加入・脱退された方の保険税

年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届け出をした月にかかわらず、 国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、町外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分を月割計算します。

 

 

低所得者の軽減措置

低所得者の国民健康保険税の負担を軽くする制度があります。その総所得に応じて、均等割及び平等割を減額します

 軽減割合 前年度所得が下記の金額以下の世帯 
 7割軽減 世帯の加入者全員の前年の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 
 5割軽減

世帯の加入者全員の前年の総所得金額が43万円 +(28万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 

 2割軽減 世帯の加入者全員の前年の総所得金額が43万円 +(52万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の場合 

※65歳以上の公的年金所得者の軽減判定所得は、その年金に係る所得から最大15万円を控除した額となります。その他軽減判定所得が実際の総所得と違う場合があります。
※加入者には後期高齢者医療制度へ移行した方を8年間含みます。

 

産前産後期間に係る国民健康保険税の減額についてはこちら

 

 

お問い合わせ先
総務課 税務係 0167-52-2101