くらしの情報
国民健康保険の給付概要

国民健康保険に加入している方は、次のような給付が受けられます。
なお、給付についての申請は、ほとんどが2年間で時効になりますので、忘れずに手続をしてください。

 

医療を受けるとき(療養の給付)

病気やけがで病院などにかかったとき、病院などの支払い窓口で国民健康保険証を提示すると、医療費の一部(自己負担額)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

 

・診療や治療、薬や注射などの処置
・入院、看護(入院時の食事代は別です)
・在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)
・訪問看護(医師が必要と認めた場合)

 

療養の給付以外の給付

・療養費
・高額療養費
・出産育児一時金
・葬祭費
・入院時の食事代
・70歳以上の方の医療

 

給付を受けられないケース

次のようなケースでは、全額自己負担となり、保険の給付は受けられません。

 

病気とみなされないもの

 ・健康診断、人間ドック
・予防注射
・正常な妊娠、分娩
・歯列矯正
・軽度のわきがやしみ
・美容整形
・経済上の理由による妊娠中絶など

 

業務上のケガや病気

これは、雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。

 

国民健康保険の給付が制限されるとき

・故意の犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔などによる傷病
・医師などの指示に従わなかったとき

 

交通事故などの被害にあったとき

交通事故にあった、他人の飼い犬に噛まれた等、第三者の行為によってけがや病気をしたときでも、国民健康保険で医療を受けることができます。ただし、この場合の医療費は、加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が立て替え、あとで加害者に請求します。

※このようなときは、必ず、事前に保健福祉課 介護医療係 まで連絡してください。

 

退職者医療制度

長い間勤めた会社などを退職して、被用者年金(厚生年金、共済年金など)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者の方は、退職者医療制度に該当します。

 

対象となる方

次の条件にあてはまる方とその扶養者が対象となります。

 ・国民健康保険に加入している方
・厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある方

 

手続きに必要なもの

該当される方は次のものをもって 保健福祉課介護医療係 で手続きをしてください。

・年金証書
・被保険者証(保険証)
・印鑑

 

必ず届出ましょう

この制度の対象となる方は、医療費の給付(被保険者の保険税と自己負担金以外の医療費)は職場の健康保険などからの拠出金でまかなわれています。
しかし、加入の手続を行わずにお医者さんにかかると、その医療費の給付は国民健康保険で負担することになります。
国民健康保険の医療費給付の負担が増えることは、みなさんの保険税の増大につながっていますので、必ず届出をしてください。

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター 保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211