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NHK放送受信料減免制度

 

身体障がい者などで一定の要件を満たすとNHK放送受信料の免除が受けられます。
 

対象者

全額免除

  • ・公的扶助受給者
  • ・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合
  • ・社会福祉事業施設入所者
  • 半額免除

  • ・視覚障がい者、聴覚障がい者が世帯主の場合
  • ・重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主の場合
  • ・重度の戦傷病者が世帯主の場合

 

免除基準

全額免除

対象 適用条件
公的扶助受給者 生活保護法に規定する扶助を受けている場合 ほか
身体障がい者 障がい者の方が世帯構成員で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
知的障がい者 障がい者の方が世帯構成員で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税(重度以外も対象)の場合
精神障がい者 障がい者の方が世帯構成員で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
社会福祉事業施設入所者 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所されている場合

 

半額免除

対象 適用条件
視覚・聴覚障がい者 障がい者の方が世帯主で受信契約者の場合
身体障がい者 障がい者の方(障害等級1級または2級)が世帯主で受信契約者の場合
知的障がい者 障がい者の方(重度)が世帯主で受信契約者の場合
精神障がい者 障がい者の方(障害等級1級)が世帯主で受信契約者の場合
戦傷病者 障害程度が特別項症から第1款症の方が世帯主で受信契約者の場合

 

申請手続き

保健福祉課 社会福祉係 からの発行する証明が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先
保健福祉センター  保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211