くらしの情報
特定疾病療養医療

国が定める特定疾病の方は、申請手続きをすると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。

 

対象者

  • ・人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • ・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
  • ・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 

申請先

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方:保健福祉課 介護医療係

社会保険等に加入されている方:各健康保険組合または全国健康保険協会※詳しくは加入されている健康保険組合にお問い合わせください

 

申請にあたって

  • 被保険者証
  • 特定疾病に関する医師の意見書など

 

お問い合わせ先
保健福祉センター   保健福祉課 介護医療係 0167-52-2211