くらしの情報
経過的福祉手当

重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

 

対象者

昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない者に支給されます。

 

支給月額

 平成27年3月 14,140円 
 平成27年4月以降 14,480円 

 

支払時期

経過的福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、平成14年8月以降適用)
扶 養
親族等
の 数
本     人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

 

支給手続

保健福祉センター内保健福祉課 社会福祉係

 

 

お問い合わせ先
 保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211