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障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

 

対象者

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

 

支給月額

 平成27年3月  14,140円
 平成27年4月以降  14,480円

 

支払時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

                                           
扶 養
親族等
の 数
本     人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

 

  

支給手続

保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係

 

 

お問い合わせ先
 保健福祉センター 保健福祉課 社会福祉係 0167-52-2211